令和8年度税制改正大綱研修
●個人青色申告特別控除の上限が65万円から75万円
(2027年)以降の所得税から
- 75万円控除の条件:「優良な電子帳簿」の保存(訂正削除履歴が残るなど要件あり)とe-Taxでの申告の両方が必要。
- 65万円控除の条件:e-Taxでの申告のみ(優良な電子帳簿は不要)。
- 55万円控除の廃止:従来の紙申告(簡易簿記)での55万円控除は廃止され、控除額は10万円に。
●少額減価償却資産の上限が30万円未満から40万円未満
(2026年4月1日)以降の取得分からの予定
- 基準額の引き上げ: 取得価額30万円未満 → 40万円未満。
- 対象拡大: 高機能PC、オフィス機器など、より高額な資産が即時償却の対象に。
- 適用対象: 青色申告書を提出する中小企業者等(従業員数400人超の法人は除外)
- 年間上限: 1事業年度300万円は変わらず。
- 適用期限:令和11年3月31日まで延長見込み(3年間)。

