税務通信と年末調整についての勉強会
今回は令和7年改正のうち年末調整に関係する箇所について再確認を行いました。
(所得税)
• 基礎控除額の見直し:合計所得金額に応じて引上げ(最大95万円)
• 給与所得控除の最低保障額引上げ:55万円 → 65万円
• 特定親族特別控除の創設:19~23歳の親族に最大63万円
• 配偶者・扶養控除等の所得要件を58万円へ引上げ、勤労学生は85万円へ
• 施行日:令和7年12月1日(年末調整は令和7年12月分から適用)
(住民税)
住民税については、基礎控除の改正はありません。
給与所得控除の見直しにより最低保障額が10万円引き上げられ、65万円となります。
これにより、住民税の支払いが発生する「年収の壁」も10万円引き上げられます。
100万円の壁 → 110万円の壁 (※自治体により異なります。)
(社会保険料)
社会保険の「年収の壁」は超えると手取りが減少する「手取りの逆転現象」が起こる為、働き変え等の要因となっています。
特定親族特別控除の創設に伴い、令和7年10月1日より、新たに150万円の壁が加わり、以下の3つの壁となります。
• 106万円の壁
従業員50人超の会社に週20時間以上でお勤めの場合、年収換算で106万になると健康保険・厚生年金保険の各保険料の支払いが発生
• 130万円の壁
年収130万以上となる者(19歳~22歳の配偶者以外を除く)は社会保険の扶養から外れる
• 150万円の壁
年収150万以上となる19~22歳の者(配偶者を除く)は社会保険の扶養から外れる
なお、今後の動きとして、令和7年6月13日に成立した年金制度改正法により、106万円の壁の撤廃と、企業規模要件の段階的撤廃が予定されています。

