税務通信勉強会

●インボイス制度における経過措置

インボイス制度の経過措置は、免税事業者(課税売上が1,000万円以下で適格請求書発行事業者でない事業者)からの仕入れであっても、一定期間は仕入税額控除(納税額の計算時に差し引ける消費税額)が認められるという負担軽減のための制度です。
現行80% (仕入税額相当額の8割)、2026年10月1日~2029年9月30日50% (仕入税額相当額の5割)、2029年10月1日以降控除不可となっていましたが、2026年の税制改正により2026年10月1日~2028年9月30日70% (仕入税額相当額の7割)、2028年10月1日~2030年9月30日50% (仕入税額相当額の5割)、2030年10月1日~2031年9月30日30% (仕入税額相当額の3割)、2031年10月1日以降特例措置を廃止(控除不可)することが盛り込まれた令和8年税制改正大綱が2026年12月26日閣議決定

●自動車・自転車通勤者の非課税限度額の引き上げ

今回の改正は2025年4月1日に遡って適用されるため、企業は2025年4月以降に支払われた通勤手当について、新しい限度額に基づき所得税の再計算(年末調整での精算)が必要となります。
片道の通勤距離に応じた新しい非課税限度額は以下の通りです。

片道の通勤距離 改正後の限度額改正前からの増額
2 km 未満全額課税-
2 km 以上 10 km 未満4,200 円変更なし
10 km 以上 15 km 未満7,300 円+200 円
15 km 以上 25 km 未満13,500 円+600 円
25 km 以上 35 km 未満19,700 円+1,000 円
35 km 以上 45 km 未満25,900 円+1,400 円
45 km 以上 55 km 未満32,100 円+1,900 円
55 km 以上38,700 円+7,100 円